Update Regulations
資格更新制度規程
DSコーディネーター資格更新制度規程(平成27年9月1日制定)
第1条 目的
日本短期滞在外科手術研究会DSコーディネーター認定委員会(以下、認定委員会という)は、DSコーディネーターの知識、技術および資質の保持と向上を図るために、DSコーディネーターの生涯教育を推進するとともに、DSコーディネーターの資格更新制度を設ける。
DSコーディネーター資格を継続するものは日本短期滞在外科手術研究会DSコーディネーター資格認定制度規則(平成22年5月29日)第15条③に従い、5年ごとに更新手続きをしなければならない。
本規程はその更新申請における必要条件並びに手続きに関するものである。
DSコーディネーター資格を継続するものは日本短期滞在外科手術研究会DSコーディネーター資格認定制度規則(平成22年5月29日)第15条③に従い、5年ごとに更新手続きをしなければならない。
本規程はその更新申請における必要条件並びに手続きに関するものである。
第2条 資格の有効期間
DSコーディネーターの資格(以下、資格という)は、認定委員会の審査を経て認定を受けたとき。
または資格が更新されたときから、5年が経過した後の最初の3月31日までを有効期間とする。
または資格が更新されたときから、5年が経過した後の最初の3月31日までを有効期間とする。
第3条 資格更新の条件
1. | 引き続いて本研究会の会員であり、申請の時点で会費を完納していること。 |
2. | 資格の有効期間内に所定の資格更新ポイント(30ポイント以上)を取得した者とする。 |
3. | ただし、5年間のうちに少なくとも1回は、日本短期滞在外科手術研究会(以下JSSSAという)が主催する定期学術集会に参加しなければならない。 |
4. | 認定委員会に所属し資格を有する者は、本条2.3. の条件を免除し、かつ申請を行わなくてもJSSSA世話人会の承認により自動的にDSコーディネーターの資格を更新する。 |
第4条 資格更新ポイント
1. | 資格更新ポイントは、学会・研究会等の参加・発表、およびDSコーディネーターに関連する実務活動を対象として付与するものとする。付与する資格更新ポイントは、別表1の通りとする。 |
2. | 資格更新の審査にあたっては、当該資格の有効期間内に取得したポイントのみを有効と認め有効期間外に取得したポイントは無効とする。 |
第5条 資格更新の方法
資格更新の手続きは、以下の手順で行うものとする。
(1)申請書類一式の受理(書類送付先は、JSSSA事務局とする)
(2)書類審査
(3)認定
(4)新認定証発行
(1)申請書類一式の受理(書類送付先は、JSSSA事務局とする)
(2)書類審査
(3)認定
(4)新認定証発行
第6条 資格更新の申請
1. | 資格更新の申請は、有効期限の半年前の10月1日から、翌年3月31日までに行わなければならない。 | ||||||||
2. | ただし、以下に示すような正当な事由がある場合は、認定委員会に届け出ることにより、資格更新の申請期限を猶予してもらうことができる。
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第7条 資格更新の申請書類
資格更新を申請するにあたっては、以下の申請書類を提出するものとする。
(1) | DSコーディネーター認定更新申請書 |
(2) | 資格更新ポイント一覧表 |
(3) | 資格更新ポイント対象の学会・研究会等の参加・発表を証明できる書類 (参加証、発表プログラムなどの写し) |
(4) | DSコーディネーターに関連する関連業務従事を証明する書類 |
第8条 資格更新手数料
資格更新にあたっては、資格更新手数料を徴収する。資格更新手数料は5,000円とする。
第9条 資格更新の審査
資格更新の可否は、申請書類に基づいて、認定委員会が審査する。
付 則
この規程は、2015年9月1日から施行する。