Regulations
DSコーディネーター資格認定制度規則
DSコーディネーター資格認定制度規則【新規】
第1章 総則
第1条
本制度は外科系手術の多くが「日帰り・短期滞在手術」が可能と成り、短期滞在手術の進歩と普及にともない、日本短期滞在外科手術研究会(以下本研究会)の責任において、医学基礎知織と日帰り・短期滞在手術の専門知識と技術をそなえ、かつ積極的に日帰り・短期滞在手術に従事するDSコーディネーターを養成し、学識技能の優秀なものを資格認定し、「日帰り・短期滞在手術」の普及・社会貢献をはかることを目的とする。
第2条
DSコーディネーターとは、第1条により資格認定され、医師の監督指導のもとに「日帰り・短期滞在手術」業務に従事するものをいう。DSコーディネーターの資格(以下、資格という)は、認定委員会の審査を経て認定を受けたときから、第6章に該当する場合を除き有効とする。
第3条
本研究会は本制度に基づいて、DSコーディネーターを認定し登録する。
第4条
本研究会は本制度の設立、維持と運営のためにDSコーディネーター制度の審議については当分の間、本研究会常任幹事会が認定するための諸規則を定める。
第5条
本研究会はDSコーディネーターを審査するため、DSコーディネーター資格認定委員会(委員長1名を含む、以下認定委員会)を設ける。
第2章 認定項目並びに認定規準
第6条
第7条に定める規準により、DSコーディネーターの資格を認定する。
第7条
認定規準は次の通りである。
DSコーディネーターとは、看護師・准看護師の有資格者で別に定める資格認定基準を満たしたものをいう。
また、薬剤師・臨床検査技師・診療放射線技師などの日本の国家認定医療関連免許の有資格者は別に定める資格認定基準の他に認定委員会の承認が必要である。
DSコーディネーターとは、看護師・准看護師の有資格者で別に定める資格認定基準を満たしたものをいう。
また、薬剤師・臨床検査技師・診療放射線技師などの日本の国家認定医療関連免許の有資格者は別に定める資格認定基準の他に認定委員会の承認が必要である。
第3章 認定審査と申請
第8条
認定申請は所定の様式に必要事項を記入し、他の書類とともに本研究会代表世話人に提出する。
① 資格認定申請書
② 本研究会会員が従事する「日帰り・短期滞在手術」部門で2年以上の実務経験の証明書
③ 認定委員会が別に定める所定の講習出席証明証のコピー
④ 本研究会主催学術総会に2回以上出席したことの証明証のコピー
⑤ 事例経験報告書(所定用紙)提出
⑥ 日帰り・短期滞在手術を2年間で200例ないしは3年間で100例の事例経験
⑦ 医療資格免許証(写)
⑧ 資格認定基準承認依頼書(看護師・准看護師は不要)
① 資格認定申請書
② 本研究会会員が従事する「日帰り・短期滞在手術」部門で2年以上の実務経験の証明書
③ 認定委員会が別に定める所定の講習出席証明証のコピー
④ 本研究会主催学術総会に2回以上出席したことの証明証のコピー
⑤ 事例経験報告書(所定用紙)提出
⑥ 日帰り・短期滞在手術を2年間で200例ないしは3年間で100例の事例経験
⑦ 医療資格免許証(写)
⑧ 資格認定基準承認依頼書(看護師・准看護師は不要)
第4章 資格認定方法
第9条
認定委員会は別に定める資格認定実施要領を本研究会ホームページに掲載し毎年1回認定する。
第10条
認定委員会は申請書類を審査し、条件を満たした者に対し資格認定を行う。
第11条
資格認定条件を満たされたものは、DSコーディネーターとして登録し、本研究会代表世話人は認定書を交付する。
第5章 DSコーディネーターの業務並びに義務
第12条
DSコーディネーターは、患者・医師と常に密接なつながりをもち、患者との十分なコミュニケーションをはかり、患者・医師間の情報伝達のサポートを行い「日帰り・短期滞在手術」が安全・安心に所定業務を遂行できるように心掛けなくてはならない。
第13条
DSコーディネーターの業務
主たる業務内容は、短期滞在手術を円滑・安全に進めるため、関わるすべての職種の調整役を担い、術前検査・基礎疾患・麻酔・手術術式・術後経過のすべてに精通している必要がある。
また、患者・家族との接触を通して、安心感・信頼感・満足感が得られるよう努め、事務業務、検査予約、オリエンテーション、資料の管理保存及び関連業務などが含まれる。
主たる業務内容は、短期滞在手術を円滑・安全に進めるため、関わるすべての職種の調整役を担い、術前検査・基礎疾患・麻酔・手術術式・術後経過のすべてに精通している必要がある。
また、患者・家族との接触を通して、安心感・信頼感・満足感が得られるよう努め、事務業務、検査予約、オリエンテーション、資料の管理保存及び関連業務などが含まれる。
第14条
DSコーディネーターの除外業務
① 医師法が定める診療行為を行わないこと
② 業務上知り得た秘密をもらしてはならない(守秘義務)
③ その他各種医療法に反する行為
① 医師法が定める診療行為を行わないこと
② 業務上知り得た秘密をもらしてはならない(守秘義務)
③ その他各種医療法に反する行為
第15条
DSコーディネーターのその他の業務
① 日本短期滞在外科手術研究会会員として在籍していること
②本研究会が主催する学術総会や講習会に出席または研究発表を行い、最新の情報入手と情報交換することが望ましい。また、日帰り・短期滞在手術関連の各学会での研究発表等も奨励し、その功績により表彰することがある
① 日本短期滞在外科手術研究会会員として在籍していること
②本研究会が主催する学術総会や講習会に出席または研究発表を行い、最新の情報入手と情報交換することが望ましい。また、日帰り・短期滞在手術関連の各学会での研究発表等も奨励し、その功績により表彰することがある
第6章 DSコーディネーターの認定資格喪失
第16条
DSコーディネーターは次の理由により常任幹事会の議決により、その認定資格を喪失する。
① 研究会費を3年以上滞納したとき
② 死亡したとき
③ 正当な理由を付してDSコーディネーター認定を辞退したとき
④ その他、社会通念上著しく逸脱した行為が認められたとき
① 研究会費を3年以上滞納したとき
② 死亡したとき
③ 正当な理由を付してDSコーディネーター認定を辞退したとき
④ その他、社会通念上著しく逸脱した行為が認められたとき
第7章 本制度の運営
第17条
本制度は当分の間、常任幹事会によって運営される。常任幹事会によって認定委員会を指名し認定に関する運営を認定委員会と本研究会事務局(以下事務局)に委託する。
第18条
認定委員会と事務局は、定期講習会、認定書発行等の業務と予算・決算報告を行う。
第19条
この規則は本研究会の常任幹事会、世話人会及び総会で認可されるとともに施行される。
本規則は平成22年5月29日より施行される。
令和5年10月13日一部改訂