Rules
当会の会則・規程
会則 (2023年10月13日、一部改訂)
会則
第1条 【 名称 】
第2条 【 目的 】
また、会員相互の連携と親睦並びに国際的交流を達成する事を目的とする。
第3条 【 事業 】
2)本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
第4条 【 会員 】
第5条 【 退会 】
| 1) | 脱会の届けをしたとき |
| 2) | 会費を2年以上滞納し、かつ催促勧告に応じないとき |
| 3) | その他会則に違反したとき |
第6条 【 役員および任期 】
| 1) | 本会には次の役員を置く。 代表世話人 1名 当番世話人 1名 常任幹事 若干名 世話人 若干名 会計監事 1名 名誉代表 1名 名誉会長 若干名 |
| 2) | 世話人の中から代表世話人1名を選出する。 代表世話人は本会を総括し、世話人会ならびに総会では議長となる。 任期は2年とし、再任を妨げない。 |
| 3) | 当番世話人は、世話人会で選任され、当該年度の研究会を主催する。 |
| 4) | 名誉代表、名誉会長は本会の基本的な運営方針に意見を述べ、もしくは助言を行う。 |
| 5) | 常任幹事会の構成は、代表世話人、常任幹事、会計監事、事務局をもって構成し、本研究会の運営に関する事業の運営方針を立案する。 |
| 6) | 世話人会の構成は、常任幹事会、世話人とする。 |
| 7) | 新たな世話人は世話人2名の推薦により世話人会で決定する。 |
| 8) | 世話人の中から1名の会計監事を選出し本研究会の会計及びその他の会務を監査し、世話人会に報告する。任期は2年とする。 |
第7条 【 世話人会 】
| 1) | 世話人会は代表世話人の発議により、年2回以上開催されるものとする。 |
| 2) | 世話人会は本会の運営方針を決定する本会の最高意志議決機関とする。 |
| 3) | 世話人会に関する上記以外の事項については細則で定める。 |
第8条 【 事務局 】
〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2丁目22-16
第9条 【 会計 】
| 1) | 本会の会計年度は毎年7月1日から6月30日までとする。 |
| 2) | 本会の運用は、次の収入をもって充当する。 ・正会員の年会費 ・賛助会費 ・寄付金/その他 |
| 3) | 本会の年会費は次の通りとする。 ・正会員 医師その他医療従事者 5,000円 ・賛助会員 1口 50,000円 |
| 4) | 本会の収支決算は事務局責任者が毎年、会計年度毎に作成し、世話人会で報告する。 |
第10条 【 会則の変更 】
第11条 【 会則の発効 】
【 細則 】
| 1 | 本会の運営に必要な事項はこの細則に定める。 |
| 2 | 細則の立案および修正は会則第7条第1項により、世話人会が行う。 |
| 3 | 会計事務取り扱いは研究会代表世話人が事務局に委任することが出来る。 |
| 4 | 会則6条に定める役員は別記の通りとする。 |
日本短期滞在外科手術研究会 認定施設規約
第1章 総則
第1条(目的) 本規約は、日本短期滞在外科手術研究会(以下「本研究会」という)が、短期滞在外科手術の質と安全性の向上を目的として、適切な施設基準を満たす医療機関を「認定施設」として認定するために必要な事項を定める。
第2条(認定施設の定義) 本規約において「認定施設」とは、本研究会が定める基準に基づき、短期滞在外科手術を安全かつ質の高い医療として提供できる能力を有すると認められ、本研究会から認定を受けた医療機関をいう。
第2章 認定基準
第3条(施設基準) 認定施設として認定されるためには、以下の基準をすべて満たすものとする。
1. 認定条件:
- 院長もしくは外科部長(他科においては当該科部長)が申請時において2年以上連続で本研究会会員であること。
- 上記責任者が日本外科学会認定外科専門医(他科においては当該科専門医)であることが望ましい。(現時点では必須条件ではない)
- 診療報酬での短期滞在手術基本料1もしくは3に記載の手術を年間50件以上、直近2年間で100件以上行い、NCDに登録していること。
- 本研究会での施設としての発表(座長、司会含む)が過去に1回以上あること。
2. 更新条件:5年毎
- 院長もしくは外科部長(他科においては当該科部長)が更新時において5年以上連続で会員であること。
- 上記責任者が更新時において日本外科学会認定外科専門医(他科においては当該科専門医)であることが望ましい。(現時点では必須条件ではない)
- 診療報酬での短期滞在手術基本料1もしくは3に記載の手術を5年間で250件以上を行い、NCDに登録していること。
- 本研究会での施設としての参加が5年間で2回以上あること。
- 認定費用は初回・更新共に30,000円とし、常任幹事会にて随時更新していく。
3. 手術室:
- 短期滞在外科手術を安全に実施するための清潔な手術室を有すること。
- 十分な手術器械、設備(麻酔器、生体モニター等)が整備されていること。
- 緊急時の対応が可能な設備(除細動器、緊急薬剤等)が常備されていること。
4. 回復室(リカバリールーム):
- 術後患者の安全な回復を確保するための適切な回復室を有すること。
- 患者の状態を常時観察できる体制が整っていること。
- 十分なスペースと患者ごとのプライバシーが確保されていること。
5. 人員配置:
- 医師: 短期滞在外科手術に関する十分な知識と経験を有する常勤医師が配置されていること。特に、主たる術者は、関係学会の専門医資格を有することが望ましい。麻酔担当医師も同様に短期滞在外科手術麻酔に関する十分な知識と経験を有する医師が配置されていること。
- 看護師: 手術室看護、術前・術後指導等、短期滞在外科手術に特化した知識と経験を有する看護師が適切に配置されていること。
- その他医療従事者: 事務等を含めてDSコーディネーターがチームとして関与する事が望ましい。
6. 医療連携:
- 緊急時に対応可能な高次医療機関との連携体制が確立されていること。
- 必要に応じて、地域のかかりつけ医や中核病院等との連携体制が整っていること。
7. 情報管理:
- 患者情報、手術記録、麻酔記録、合併症発生状況等が適切に管理・保管されていること。
- 個人情報保護に関する法令およびガイドラインを遵守していること。
8. 安全管理:
- 医療安全管理体制が確立されており、医療事故防止のための取り組みが定期的に行われていること。
- インシデント・アクシデントレポート制度が導入され、分析と改善策の実施が行われていること。
- 感染対策が徹底されていること。
9. 教育研修:
- 短期滞在外科手術に関する医療従事者への定期的かつ継続的な教育研修が実施されていること。
- 本研究会が主催する学術総会、講習会等への積極的な参加を推奨する。
10. 実績:
- 短期滞在外科手術の実績があり、その内容が適切に記録されていること。
- 合併症発生率、患者満足度などのアウトカム指標を適切に把握していること。
第4条(倫理基準) 認定施設は、医療倫理を遵守し、患者の権利を尊重した医療を提供すること。
第3章 申請および審査
第5条(申請資格) 認定施設の申請は、日本の医療法に基づく病院診療科または診療所の当該科責任者が行うものとする。
第6条(申請手続き) 認定を希望する医療機関は、本研究会が定める申請書に必要事項を記載し、必要書類を添付して申請するものとする。
- 医療機関の概要(開設者、所在地、診療科目等)
- 施設基準に関する詳細情報
- 緊急時医療連携に関する協定書等の写し
- 短期滞在外科手術に関する実績データ(術式別件数、合併症発生状況等)
- その他、本研究会が必要と認める書類
第7条(審査) 本研究会は、申請された書類に基づき書面審査を行う。必要に応じて、実地調査または面接審査を行うことができる。
第8条(認定期間と更新) 認定期間は5年間とする。更新を希望する認定施設は、期間満了の6ヶ月前までに、本研究会が定める更新申請書を提出し、再審査を受けるものとする。
第4章 認定取消等
第9条(認定の取消) 認定施設が以下のいずれかに該当した場合、本研究会は認定を取り消すことができる。
- 認定基準を満たさなくなった場合。
- 虚偽の申請を行ったことが判明した場合。
- 医療法、医師法その他関係法令に違反し、指導または処分を受けた場合。
- 短期滞在外科手術の安全性または質に著しい問題が生じたと本研究会が判断した場合。
- 会費の滞納などにより、認定施設の継続が不可能になった場合。
- 本研究会の名誉を著しく損なう行為があった場合。
第10条(改善勧告等) 本研究会は、認定施設に対し、必要に応じて改善勧告、指導を行うことができる。
第5章 その他
第11条(規約の改廃) 本規約の改廃は、本研究会の幹事会の議決を経て行う。
第12条(細則) 本規約に定めるもののほか、認定施設の運用に関する必要な細則は、別に定める。
2026年7月4日
認定施設の申請は以下のファイルをダウンロードして事務局(info@jsssa.org)までメールで送信ください。
※第6条 3. 緊急時医療連携に関する協定書等の写しは、画像添付で対応可能です